テレビをぼんやり見ていたら、政府のCMが流れました。
プレミアム付商品券のCMです。
そういえば、そんな話あったなあ・・・なんて思って見ていると、その内容にビックリしてしまいました。
- 自分が対象か、確認する
- 確認したら、申請する
え?
自分で確認して、自分で申請が必要なの?
2回流れたCM、見直してもそう聞こえます。
夫も首をかしげるばかり。
そこで今日は、プレミアム付商品券について調べたいと思います。
プレミアム付商品券とは
各自治体により表現は異なると思いますが、横浜市のホームページには以下のように記載されています。
令和元年10月に予定されている消費税率の引上げによる、住民税非課税の方や子育て世帯の消費に与える影響緩和と、地域における消費を喚起・下支えすることを目的に、プレミアム付商品券を発行します。
対象者
対象者は①住民税非課税者②子育て世帯の世帯主で、それぞれ細かな条件があります。
以下は、横浜市のものですので参考にしてください。
①住民税非課税者
ただし、以下の方は除きます。
- 令和元年度市民税課税者の扶養親族等
- 生活保護を受給している方
- 中国残留邦人等に対する支援給付を受給している方
- ハンセン病療養所退所者給与金及びハンセン病療養所非入所者給与金を受給している方
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第19条の規定による援護を受けている方
②子育て世帯の世帯主
【基準日】
基準日は、こどもの生年月日によって変わってきます。
こどもが平成28年4月2日~令和元年6月1日生まれの場合、基準日は令和元年6月1日です。
こどもが令和元年6月2日~令和元年7月31日生まれの場合、基準日は令和元年7月31日です。
こどもが令和元年8月1日~令和元年9月30日生まれの場合、基準日は令和元年9月30日です。
平成28年4月以降のこどもということは、うちの4歳の息子(27年生まれ)は対象外なんですね。
4歳だって結構お金かかるんだけどな。
というか、小学生も中学生も高校生も大学生も大人も、みんなお金かかるんだけどな。
使用可能額
①の方:25,000円(購入額20,000円)
②の方:25,000円(購入額20,000円)×対象となる子の数
発行単位は、1冊あたり利用可能額5,000円(購入額4,000円)で、最大5冊まで購入可能です。
利用可能期間
令和元年10月1日~令和2年3月末
申請方法
横浜市の場合、商品券を購入するには【購入引換券】が必要です。
①住民税非課税者
- 対象と思われる方に、横浜市から申請書を送付(7月下旬から順次送付)
- 返信用封筒で、郵送にて申請
- 申請に基づき、購入対象者要件に該当するか確認
- 購入対象者には、購入引換券を9月以降に順次送付
※【申請期限】令和元年11月30日(土)※当日消印有効
②子育て世帯の世帯主
- 交付申請手続きは必要なし
- 9月以降順次、横浜市から購入引換券を送付
横浜の子育て世代の方の場合、CMであったように「自分で確認」「自分で申請」する必要はなく、購入引換券を市から送ってもらえるようです。
住民税非課税の方の場合は、市から送られてくる申請書を使って申請することが基本なので、必ずしも「自分で確認」する必要はなさそうです。
ただし、待っても申請書が送られてこないような場合は、ちゃんと確認する必要がありそうですね。
むすび
以上、横浜のケースですが参考になりましたでしょうか。
各自治体で細かく対応が変わってきそうなので、確認してみてください。
政府のCMのように、「全部自分でやらなくちゃ!」ということはなさそうでよかったです。
ちょっとあおり過ぎかな、という気がします。
どうせ危機感をあおるなら、この先「プレミアム付き商品券」がらみの詐欺が絶対に多くなると思われるので、その注意喚起を徹底する方がいいのでは?という気がします。
なんにせよ、もう少し丁寧な告知方法をとってくれたら、朝からこんなにドキドキしながら調べなくてもすんだのに。
この記事が、少しでも同じ気持ちでモヤモヤしていた方のお役に立てたら幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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